当事務所がお手伝いできること
実際に法定後見制度を利用しようと考えても、この制度は、まだまだ一般の方には馴染みがないと思われます。
申立を行うにあたっては、多くの必要書類や資料を集め、それを基に申立書を作成する必要があります。
そもそも成年後見制度を利用することで、本人が抱えている課題が解決するかどうかよく検討しなければなりません。
当事務所では、成年後見に関するご相談、申立書類の作成・必要書類の収集、申立ての際の家庭裁判所への面談にも同行し、申立て手続きを全面的にサポートしています。
法定後見申立の流れ
- お問い合わせ
- まずはお電話又はお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
- ご相談
- ・ご本人が抱えている課題、ご家族、ご親族の要望などをお聞きします。成年後見制度の概要、費用負担について説明し、問題解決のため制度利用が適当かどうか一緒に考えます。
・ご親族が後見人になることを希望されている場合は、選任される見込みや後見人就任後の職務について、札幌家庭裁判所の運用を踏まえてアドバイスします。
- ご依頼
- ・報酬額の説明をしますので、ご納得の上、ご依頼ください。(契約書にご記入、押印をお願いします)
・必要書類のご案内をいたします。
- 申立て必要書類の収集
- 本人の健康状態、生活状況、財産状況に関する書類を集めます。
- 申立書・財産目録・後見予算表の作成
- 収集した資料を基に事務所で作成します。必要に応じて本人、ご家族からお話しを聞きます。
- 家庭裁判所に申立て・申立て面談
- ・申立て書類一式を家庭裁判所に提出します。
・札幌家裁では申立日当日に面談があり、申立ての動機、本人の状況、後見人候補者の希望などについて事情を聞かれます。
・司法書士が面談に同席しますので、ご安心ください。
- 家庭裁判所の審理
- ・後見、保佐、補助のうちどの類型とするのか、誰を後見人とするのかを申立人の意向、ご本人の状況などを考慮して家庭裁判所で決定します。
・ご本人の判断能力について、必要に応じて医師の「鑑定」が行われる場合があります。
- 家庭裁判所の審判・送達・告知
- ・「本人について後見(保佐/補助)を開始する」、「本人の成年後見人(保佐人/補助人)として〇〇を選任する」との審判書が届きます。
- 後見人などに引継ぎ
- ・本人の通帳や不動産の権利証、年金証書などを後見人に引き継ぎます
申立前に知っておきたい注意点
☑ 申立人が希望した人(候補者)が後見人に選任されるとは限りません
後見人は本人にとって最も適当な人を家庭裁判所が選びます。配偶者や子、その他同居の親族でも後見人に選任されるとは限りません。申し立てられた候補者が選ばれない場合は、裁判所によって専門職(弁護士、司法書士など)の後見人が選ばれます。また親族の候補者が選ばれた場合でも専門職の後見監督人が選ばれる場合もあります。
☑ 後見の申立ては自由に取り下げることはできません。
いったん正式に申立てを行った後に申立てを取り下げるには家庭裁判所の許可が必要です。例えば、申立人が希望した人(候補者)が後見人に選ばれないことを理由とする取下げは認められません。
☑ 後見人の職務は「本人が死亡」するか「本人の判断能力が完全に回復」するまで続きます。
遺産分割などの相続手続き、不動産売買など後見申立てのきっかけとなった事項が解決した後も、後見人の職務は終わりません。後見人が病気などで職務を継続できなくなった場合は、新たな後見人に引き継ぐことになります。
当事務所にお任せいただいたくメリット
・成年後見申立手続きのすべてをおまかせいただけます。
・難しい法律や手続きを調べる手間が省けます。
・たくさんの必要書類を集めるわずらわしさから解放されます。
・裁判所への申立時に司法書士が同行するので安心です(札幌家裁)。
・後見制度についてよく理解してから申立てができます。
・スピーディーに申立てができます。
申立書作成の手続き費用
事務所報酬96,800円(税込)
※手続き開始時に着手金として55,000円(税込)を申し受けます。
※報酬のほかに裁判所に納める印紙や切手代等の実費が別途必要です(7,000円弱)。
※鑑定費用の予納が必要となる場合があります 。