個人再生とは?
個人再生とは、裁判所の認可を受けて大幅にカットされた借金を原則として3年間で分割弁済していく手続きです。
概ね借金の総額の5分の1程度(但し、最低返済額は100万円)を返済すれば、残りの債務の支払が免除されます。自己破産と違いすべての債務の支払が免除されるわけではありませんが、任意整理に比べると大幅に支払額を減らすことができます。
住宅ローン支払い中に他の借金が増えてしまい、住宅ローンの支払いも苦しくなってしまったような場合に有効です。
この場合、自己破産してしまうと、せっかく手に入れたマイホームを手放さなければなりません。一方でマイホームを残すために任意整理を行うにしても、返済金額、返済期間の点から非常に難しいケースがほとんどです。
しかし、個人再生では、住宅ローンを支払い続けて住宅を処分することなく、一方でその他の借金を大幅に減らすことが可能です。住宅を手放さずに生活再建を目指す方に適した方法です。
また、自己破産では、ギャンブルや浪費などが原因のケースでは免責が認められない可能性がありますが、個人再生では借入れ理由は問われません。住宅ローンがない方にもメリットがある制度です。
利用できる方
- 将来にわたって継続的に収入が見込まれる方
- 借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円を超えていない方
メリット
- 借金の大幅カットが可能です
- 住宅ローン特則を利用することで、住宅を手放すことなく借金の整理が可能です
- 自動車や保険などの資産を処分する必要はありません(ローン継続中のものは除く)
- 自己破産と異なり、借入れ理由は、問題になりません
- 自己破産と異なり、資格制限(手続き中は一定の仕事仕事につくことが出来ない)がありません
デメリット
- 官報(国が発行している新聞)に個人再生をしたことが掲載されます
- 知人、勤務先などからの借金を含めて、すべての借金を手続に含めなければなりません
- 手続きが複雑です
- 信用情報機関に登録され、一定期間新たな借入れはできません(しかし、他の債務整理でも同様の扱いですので、個人再生だけのデメリットではない)
費用
①住宅ローン特則利用せず
基本報酬 330,000円(税込)
印紙代・官報公告費用・切手代(札幌地方裁判所) 約25,000円
個人再生委員報酬 (札幌地方裁判所) 約300,000円
合 計 約665,000円(税込)
※実費は裁判所の規定によります。
※債権者数が11社以上の場合は1社あたり金13,200円×債権者数を加算
※札幌地裁では弁護士以外の申立ては原則、個人再生委員を付ける運用ですが、当事務所では再生委員が付かなかった実績があります。
②住宅ローン特則利用
基本報酬 385,000円(税込)
印紙代・官報公告費用・切手代(札幌地方裁判所) 約25,000円
個人再生委員報酬 (札幌地方裁判所) 約300,000円
合 計 約710,000円(税込)
※実費は裁判所の規定によります。
※債権者数が11社以上の場合は、金13,200円×債権者数を加算
※住宅ローン債権者が2社以上の場合は、金33,000円×債権者数を加算
※札幌地裁では弁護士以外の申立ては原則、個人再生委員を付ける運用ですが、当事務所では再生委員が付かなかった実績があります。