☑ 相続が開始したけど、相続登記が難しそう・・・
☑ 預貯金が凍結されてしまった・・・
☑ 戸籍集めが大変だ・・・
☑ 故人はどうやら多額の借金をしていたみたいだ・・・
☑ 何から手を付けてよいかわからない・・・
このようなお悩みをお持ちの方、相続手続きの専門家である当事務所に、ぜひご相談ください。
面倒な戸籍の収集、相続財産調査、遺産分割協議書作成、不動産・自動車などの名義変更、預貯金解約手続き、相続放棄など各種相続手続を代行します!
相続とは?
遺産相続とは、亡くなった方の財産や権利義務を引き継ぐことをいいます。
引き継ぐのは、プラスの財産(不動産や預貯金など)だけではなく、マイナスの財産(借金)も含まれます。
相続が開始したら、まずは故人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。
相続手続きの進み方
死亡(相続の発生)
相続人調査(戸籍の収集)・相続財産調査・遺言書の有無の確認
- 相続人を確定するため、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(原戸籍謄本、除籍謄本を含む)を漏らすことなく取得します。
- 故人名義の不動産、預貯金などすべての相続財産(遺産)を調べます。もちろん住宅ローンやカードローンなど負債の調査もお忘れなく。プラスの財産、マイナスの財産をできる限り明らかにして、相続するか否かの判断材料とします。この段階では、あくまで調査に留めておくのが大切。遺産に手を付けてしまうと、相続放棄が出来なくなる可能性があります。
- 遺言書がある場合は、原則として遺言書の記載にしたがって相続手続を行ないます。自筆証書遺言の場合は、必ず家庭裁判所の検認手続が必要です。
相続が始まったことを知ってから3か月以内
そのまま相続するか、相続放棄するかを決める
- 相続財産調査の結果、負債の方が大きいことがわかった場合には、相続放棄できます。故人と疎遠なため、遺産の大小にかかわらず一切引き継ぎたくないといった理由でも相続放棄可能です。
- 相続放棄は家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。
遺産分割協議(遺産分けの話し合い)
- 誰がどの財産を引き継ぐのかを話し合いで決めます。決まった内容を書面(遺産分割協議書)にまとめて、各人が署名押印、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
- 遺産分割協議は必ず、相続人全員が同意しなければなりません。同意が得られない次のようなケースでは裁判所の手続きを経る必要が出てきます。
- 相続人の中に認知症の患者さんなど判断能力に問題がある者がいる
- 相続人の中に行方不明の者がいる
- 相続人の中に未成年者がいる
- 相続人の中に話し合いに応じない者がいる
- 相続人同士で話し合いがまとまらない
不動産や自動車などの名義変更 預貯金の解約など
- 遺産分割協議又は遺言の内容にしたがって、手続きをします。
- 不動産は法務局、自動車は運輸局、預貯金は各銀行の窓口で手続きをします。
相続開始から10か月以内
相続税の申告・納付(必要な場合のみ)
- 相続税の申告が必要な時は、税務署に申告し納税します。
- 相続税は基礎控除額が大きいので、特に道内では非課税となるケースが多いです(札幌国税局管内での課税割合は4%前後)。