定額報酬の相続登記
司法書士行政書士吉原事務所では、ご自宅の相続登記を安心してご依頼頂けるよう【定額】にて承ります。
事務所報酬77,000円(税込)
次の条件にあてはまる場合には、上記以外の報酬は頂きません。
ご自宅を配偶者(夫または妻)または子が相続する一般的なケース はこの条件にあてはまるのが大半だと思います。
- 相続する不動産を誰の名義にするか基本的な話し合いができている
- 不動産を取得する相続人が1名かまたは複数相続人が同じ持分で取得する
- 登記申請を行う法務局が1箇所である(同一市町村内の不動産であれば、問題ありません)
- 不動産の個数が土地、建物あわせて5物件以内である
- 相続人が5名以内である
- 代襲相続(例えば不動産の名義人である祖父母が亡くなった時点で親(相続人)がすでに亡くなっており、孫が相続人となるようなケース)がない
- 数次相続(例えば不動産の名義人である祖父母が亡くなった時点で親は生きていたけれど、その相続手続を行なう前に親が亡くなったと言うようなケース)がない
- 相続人に兄弟姉妹が含まれない
- 被相続人、相続人ともに日本国籍で日本在住
- 相続人に未成年者、行方不明者、認知症などで意思能力に問題がある人がいない
別途必要な実費
ご自分で手続きを行ってもかかる費用です。
項 目 | 金 額 |
登録免許税 | 固定資産評価額の0.4%で算出 |
登記情報閲覧(登記申請前に登記内容を確認します) | 1通 332円 |
登記事項証明書(登記完了後に正確に登記されたか を確認します) | 1通 480円 |
戸籍謄本・住民票など | 戸籍謄本 1通 450円 原戸籍謄本・除籍謄本 1通 750円 住民票 1通 300円程度 |
評価証明書、公図、名寄帳(相続不動産の漏れがない か確認のため取得することがあります) | 1通 数100円 |
報酬が加算されるケース
できるだけわかりやすい報酬体系にして定額報酬でお受けしたいのですが、中には複雑な案件もあります。そこで作業量が増える次のようなケースでは、定額報酬に費用が加算されます。
項 目 | 加算される金額(税込) |
不動産を取得する者が2名以上 又は 複数相続人が異なる持分で取得する | 申請件数ごとに33,000円 |
異なる法務局へ登記申請を行う | 申請する法務局ごとに33,000円 |
不動産の個数が6物件以上 | 1物件ごとに1,760円 |
相続人が6名以上 | 1名ごとに6,600円 |
代襲相続 又は 数次相続 | ケースごとに12,100円 |
相続人に兄弟姉妹が含まれている | 17,600円 |
お見積り例
当別町内のご自宅の相続登記をご依頼頂いたケース
・お亡くなりになった方名義の不動産は土地1筆、建物1棟
・固定資産評価額は土地300万円、建物200万円
・戸籍謄本などは7通取得(戸籍謄本3通、原戸籍謄本は3通、住民票除票1通)
項 目 | 金 額 |
事務所報酬(定額) | 70,000円(税別) |
登録免許税 ・土地300万円+建物200万円=500万円 ・500万円×0.4%=2万円 | 20,000円 |
登記情報閲覧 2通 ・332円×2=664円 | 664円 |
登記事項証明書 2通 ・480円×2=960円 | 960円 |
戸籍謄本など取得費 ・450円(戸籍謄本)×3=1,350円 ・750円( 原戸籍謄本)×3=2,250円 ・300円(住民票除票)×1=300円 | 3,900円 |
消費税 | 7,000円 |
合 計 | 102,524円(税込) |
相続登記(土地建物の名義変更)のご案内
石狩当別の司法書士行政書士吉原事務所では、戸籍謄本等の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、相続による登記申請の一切をまとめてお任せいただけます。
ご依頼後にお客様にやって頂くことは次の2点だけ
☑ 事務所作成の「遺産分割協議書」に署名と押印
☑ 印鑑証明書を取得
戸籍集めに頭を悩ませたり、法務局に何度も出向く必要はありません。
また、ついでに他の登記や法律手続きについてもご相談頂けます。
相続登記(名義書換・名義変更)の相談を誰にしたらよいのか?
悩む前にお気軽にお問い合わせ下さい。
ご来所の際は、
・毎年4~6月に届く「固定資産税納税通知書」
・すでに取得されている戸籍謄本、住民票など
を、ご持参頂けますと実費を含めた見積額をお伝えできるほか、スムーズに進みます。
相続登記の必要書類
遺産分割協議による場合
- 被相続人(お亡くなりになった方)に関する書類
- 出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本すべて(相続人が兄弟姉妹の場合は、これに加えて被相続人の両親の出生から死亡までの分も必要)← 当事務所で取得できます
- 住民票の除票又は戸籍の附票 ← 当事務所で取得できます
- 相続人に関する書類
- 全員の戸籍謄本 ← 当事務所で取得できます
- 全員の印鑑証明書 ← ご用意下さい
- お手元にあればご持参いただきたいもの
- 相続された不動産の権利証・登記済権利証・登記識別情報通知書
- 相続された不動産の納税通知書または名寄帳
- その他
- 遺産分割協議書 ← 当事務所で作成します
- 委任状 ← 当事務所で作成します
よくあるご質問
Q 相続登記はしなければなりませんか?
A 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務されました。
相続登記を放置していることで後々、様々な問題が生じることとなります。 しかも、不利益を被るのは、相続登記をしなかった方自身よりも子供や孫であることが多く、世代が進むほど解決が難しくなっていきます。また所有者不明不動産となって地域社会に迷惑をかけることとなります。
1 長期間経過すると、相続権のある人が増えたり、意思能力が低下した相続人が現われたりして、遺産分割協議が困難又は不可能になりかねません。
相続開始直後は、相続人同士で話がまとまっていても、相続人が亡くなりその子ども同士の代になると、そんな話は知らないと話が進まなくなることがあります。また、相続人が高齢になって、意思能力に問題が生じてしまうと話し合いはできません。
2 手続きが複雑になって費用も高額になりがちです
たとえば、相続人の判断能力に問題があれば、裁判所から選任された成年後見人を交えて遺産分割協議をしなければなりません。そのため時間も費用も余分にかかりますし、当初予定していたとおりには、遺産を分けられないかもしれません。
3 そのままでは売却したり、担保に入れてお金を借りたりすることができません
たとえ相続人同士の間で自分が相続すると決めていても、故人名義のままでは、売却したり、リフォームのために担保に入れてお金を借りることはできません。必要になった時に相続登記をしようとしても、時間の経過で相続関係が複雑になってしまってしまい手続きがスムーズに進まないことがあります。また、将来、不動産を買いたい、借りたいという人が現れても、登記記録が故人名義のままでは、連絡のしようがありません。
4 所有者不明の不動産として、公共工事の用地買収や災害復旧の妨げとなり、耕作放棄や空き家問題を引き起こします
東日本大震災では、所有者不明土地が続出した結果、用地買収が難航し復旧復興の妨げになったことは広く報道されたところです。また記憶に新しい胆振東部沖地震でも、すでに同様の問題が指摘されています。
子や孫の世代に迷惑をかけないためにも、また知らず知らずに社会問題の要因とならないためにも、不動産を相続したら必ず相続登記は行いましょう。
Q 相続登記の期限は?
A 相続の開始及び所有権の取得を知った時から3年以内に登記をしなければなりません。正当な理由がなく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料に科せられる可能性があります。
過去の相続分も義務化の対象となります。
これまで相続登記が義務ではなかったことから、長期間放置されていたケースも珍しくありません。
遺産分割協議には相続人全員の同意が必要ですが、長期間経過するうちに、相続人が雪だるま式に増えていってしまいます。そうなると、連絡がつかない者、話し合いに応じない者が出てきたりして全員の同意を得ることが困難になります。相続人全員の戸籍調査を行うだけでも相当な期間が必要なため、その間にさらに相続が発生したりして、収集がつかないなんてこともザラにあります。
相続人が増えれば増えるほど手続きに時間・労力・費用を要することになりますので、速やかに相続登記をするべきです。
Q 相続人代表として固定資産税を納めていれば所有者となりますか?
A いいえ、なりません。
代表相続人になったからといって、その方が1人で相続したということにはならず、あくまでも固定資産税を支払う上での便宜上の代表者になったにすぎません。固定資産税を支払っていても、その不動産を相続できるわけではないのです。所有者を確定するには、相続人間で遺産分割協議を行い、相続登記をしなければなりません。
Q 相続登記には権利証・登記済権利証・登記識別情報通知が必要ですか?
A 原則として必要ありません。
相続登記の際には、通常、法務局に権利証を提出することはありません。権利証を紛失してしまったことから、相続登記を行わない方もいらっしゃいますが、ご心配なく当事務所にご相談ください。ただし、登記簿上の故人の住所の証明書類のひとつとして提出するケースもありますが、紛失していた場合には当事務所で対応策を考えますので、ご心配は不要です。
Q 相続登記をすると相続税がかかりますか?
A 相続税は、相続登記を行う不動産だけではなく、現金、預金、株式など故人の遺産全体が一定額以上の場合に課税されます。
相続税は、被相続人が遺した遺産すべてが基礎控除額を超えていた場合に支払う税金です。
基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3名場合、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3名)になります。相続した全ての財産の合計金額が4800万円以下の場合は相続税はかかりません。